ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合
[令和元年7月16日現在法令等]
いわゆるストック・オプション税制(租税特別措置法第29条の2第1項)の適用を受けて取得した株式(特定株式(注))をその取得の日以後に譲渡した場合には、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
この場合、特定株式の取得価額(売上原価の額又は取得費の額)は、ストック・オプションに係る権利行使時の時価ではなく、払込価額(権利行使価額)とされています。つまり、権利行使時の経済的利益については非課税とし(課税を繰延べ)、特定株式の譲渡時にその経済的利益とキャピタルゲインを合わせて一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象とするものです。
また、確定申告書に添付する計算明細書は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」を使用してください。
なお、特定株式については、特定口座制度(租税特別措置法第37条の11の3等)、エンジェル税制(租税特別措置法第37条の13等)、各NISA制度(租税特別措置法第37条の14、第37条の14の2)を利用することはできません。
(注) いわゆるエンジェル税制の対象となる株式(特定株式)と区分するため、実務上、ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を「特定権利行使株式」、エンジェル税制の対象となる株式を「特定投資株式」と称している場合があります。
(措法29の2、37の10、37の11、37の11の3、37の13、37の14、37の14の2、41の19、措令19の3、25の10の2、25の13、25の13の8、所令109)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1540.htm)