貸付信託の受益権等の譲渡による所得の非課税
[平成31年4月1日現在法令等]
発行時の源泉分離課税の対象となる割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債(以下「貸付信託の受益権等」といいます。)の譲渡による所得については非課税とされています。
なお、貸付信託の受益権等の譲渡による譲渡損失についてはないものとみなされます。
(措法37の15、41の12、措令25の14の3)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1539.htm)