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特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例

[平成31年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 個人が、平成30年7月9日から令和3年3月31日までの間に産業競争力強化法に規定する特別事業再編計画について認定を受けた法人(以下「認定特別事業再編事業者」といいます。)の行ったその特別事業再編計画に係る特別事業再編によりその有する他の法人の株式又は出資(以下「対象株式等」といいます。)を譲渡し、その認定特別事業再編事業者の株式(以下「交付株式」といいます。)の交付を受けた場合は、その対象株式等の譲渡はなかったものとみなされます。
 また、特別事業再編に際し株主又は出資者に対して交付しなければならない交付株式に一株に満たない端数が生じたため、その端数に相当する金銭が株主又は出資者に交付されたときもこの特例の適用がありますが、その交付された金銭については、その一株に満たない端数の交付株式の譲渡があったものとして課税関係が生じます。
 なお、この特例は、上記端数に相当する金銭が株主又は出資者に交付されたときを除き、原則として確定申告は不要です。

2 この特例を受けた場合の交付株式の取得価額

 この特例の適用を受けた個人が交付株式をその後に譲渡する場合の譲渡所得等の金額の計算において収入金額から控除する取得価額は、その特別事業再編において譲渡した対象株式等の取得価額(交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)となります。

(措法37の13の3、措令25の12の3、措通37の13の3-1)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1534.htm)