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株式移転により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例

[平成31年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 居住者が、その有する株式(旧株)について、その旧株を発行した法人の行った株式移転により株式移転完全親法人に対しその旧株の譲渡をし、かつ、その株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、その旧株の譲渡がなかったものとみなされます。
 また、株式移転に際し株主に対して交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、その端数に相当する金銭が株主に交付されたときもこの特例の適用がありますが、その交付された金銭については、その一株に満たない端数の株式の譲渡があったものとして、課税関係が生じます。
 なお、この特例は、上記端数に相当する金銭が株主に交付されたときを除き、原則として確定申告は不要です。

2 「株式移転」等の意義等

  1. (1) 上記1の特例の対象となる「株式移転」は、法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対するその株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除きます。)が交付されなかったものに限られます。
  2. (2) 上記1の「株式移転完全親法人」とは、株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得したその株式移転により設立された法人をいいます。

3 この特例の適用を受けた場合の交付を受けた株式の取得価額

 交付を受けた株式移転完全親法人の株式の取得価額は、株式移転によりその株式移転完全親法人に譲渡をした旧株の取得価額(その株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)となります。

(所法57の4、所令167の7、法法2、所基通57の4-1)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1527.htm)