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医療費控除が適用される診断書とは?

短期生活介護施設(ショートステイ)を利用する際に施設より提出を求められた場合の診断書費用は医療費控除の対象となりますか?

回答者

query_builder2020/02/07

ご質問ありがとうございます。

診断書作成費用に関しましては、一部の例外を除き医療費控除の対象とはなりません。

基本的な考え方として、医療費控除は「治療目的」の為の支出が対象となります。
ご質問のケースでは、「治療目的」の診断書(他の医院への紹介状等)には該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。

※この内容は、2020年2月7日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。