スタートアップの資金調達・ビジネスマッチングサイト

高所得者の扶養内控除について

インターネット等で調べると配偶者の総所得が1 千万円を超える場合、扶養内控除は受けられないとありますが、それは扶養内特別控除の事を指すのでしょうか。
それとも扶養内控除自体が受けられないと言うことなのでしょうか。
その場合もし自分がパートなりして働くと、所得税、住民税、国民保険などパートの収入から支払うと言う事でしょうか。
税に関して全く知識がなく、このような基本的な質問で申し訳ありませんが回答頂けると幸いです。

回答者

query_builder2020/01/23

ご質問有難うございます。

配偶者様の合計所得金額が1千万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除のどちらも受けることはできません。

ご質問者様がパートで働いた場合、ご自身の所得税、住民税、国民保険などの取り扱いは以下の通りです。

所得税はご自身で負担することになりますが、基本は給与から天引きされます。
住民税は年収100万円以下でしたら非課税となり、ご質問者様の負担はございません。
国民保険は年収が130万円未満でしたら、配偶者様の扶養に加入したままでいられます。

※この内容は、2020年1月23日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。