養老保険を年金として受取る際の雑所得について
契約者及び支払者、年金受取人が本人、被保険者が子の養老保険を契約しています。
保険料は年払いで子が40歳になるまで払い込みます。(年額約30万円×34年)
年金の受取は子が40歳になったときから契約者である私が受け取ります。(20年保証終身年金 約5万円/月※子が生存している期間受取)
この場合、雑所得の計算で用いる「保障期間付き終身年金総受取総額又は見込額」を算出するための「 支給期間と余命年数の長い年数」の余命年数は受取人である本人(65歳)と被保険者である子(40歳)のどちらで計算をするのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答者
query_builder2020/01/06
ご質問有難うございます。
個人年金保険の受取りにかかる税金は、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって決まります。
契約者と受取人が同じなら、受け取った年金は雑所得となり所得税と住民税の課税対象となります。
この場合、受給権者が対象となるため、受取人である本人(65歳)の余命年数で計算をします。
(所得税施行令82の3)
※この内容は、2020年1月6日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。