【美術品等についての減価償却資産の判定】に関する、”該当美術品等”の該当に関して
下記URLの内容は理解している前提となります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1
(引用元:国税庁HP 美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ)
本件において、絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当(以下「美術品等」といいます。)しますが、
下記の内容は美術品等に該当しますでしょうか?
・オフィスや店舗の内装の壁面に、アーティストや芸術家による、壁面へ直書きのアート制作
・オフィスや店舗の外装の壁面に、アーティストや芸術家による、壁面へ直書きのアート制作
(備考)
・画材はスプレーやペンキなど
・直書きの為、現用回復は基本的に不可となります。
以上となります。
ご回答をいただけますと幸いです。
回答者
query_builder2019/12/13
ご質問有難うございます。
壁面への直書きのアートが美術品等に該当するかどうかは、その製作目的や作者の属性、利用状況などに応じて個別に判断することになろうかと思います。
ただし、美術品等に該当していても、下記事項の全てを満たす場合には「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当し、減価償却資産として取り扱うことが可能です。
1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用として取得されるものであること。
2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
※この内容は、2019年12月13日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。