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一般扶養控除の対象について

娘が昨年の12月に退職し、専門学校に今年の4月から入学しました。
職場では約20年働き、新しい分野で働きたいと、職安を通して、専門学校に入りました。
現在、私は週2日勤務で契約社員です。職場に聞いたら国民健康保険の加入者は、何もできないとの回答でした。

上記の場合に娘が私の一般扶養家族になることが出来ないのでしょうか。
もし、一般扶養控除が適用される場合、区役所に行き、どのような処理が必要なのでしょうか。良く分からないので、ご多忙とは思いますが、回答をどうぞ宜しくお願い致します。
以上

回答者

query_builder2019/06/14

ご質問有難うございます。

まず、所得税の扶養控除が受けられるのかどうかにつきましてですが、

お子様の本年中の合計所得金額が38万円以下である場合は、質問者様の扶養親族として扶養控除が受けられます。(お子様の所得がアルバイト等の給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば合計所得金額が38万円以下となります)

次に、扶養控除を受けるに当たって必要な手続きについてですが、

区役所等で事前にしなければならない手続きといったものは特にございません。

質問者様の所得が一ヵ所からの給与のみである場合は、

年末頃に質問者様の職場で配られる「扶養控除等申告書」の「扶養対象扶養親族」欄にお子様のお名前等をご記入するだけで結構です。

もし、質問者様の所得が二ヵ所以上からある場合や、主たる給与の収入金額が2,000万円を超える場合は確定申告が必要となります。確定申告を行う場合には、申告書第2表の「扶養親族」欄にお子様のお名前等をご記入ください。

※この内容は、2019年6月14日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。