土地売却による所得と扶養者控除について。
お世話になります。
確定申告について質問です。
扶養は妻と18歳の子供が1人です。
昨年度の給与所得は900万未満ですが、昨年田舎の土地を300万で売却しました。
この場合、所得は1,000万円超となってしまい、扶養者控除は受けられなくなってしまうのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い申し上げます。
回答者
query_builder2019/03/05
ご質問有難うございます。
配偶者(特別)控除と扶養者控除の適用の可否について回答いたします。
配偶者(特別)控除は、居住者と生計を一にする配偶者の合計所得が38万円超123万円以下である場合、居住者と配偶者の合計所得に応じて受けられる控除です。ただし、この控除は居住者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されます。
扶養者控除は、居住者に控除対象扶養親族がある場合に、区分に応じてその居住者の総所得金額から差し引くことができる制度です。この控除は居住者の所得金額に関係なく、扶養親族の年齢によって区分されます。
ご質問者様の場合には、合計所得が1,000万円超ですので配偶者(特別)控除は適用要件を満たしておりませんが、扶養者控除の要件は満たしているため、扶養控除の適用は可能です。
※この内容は、2019年3月5日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。