特別試験研究に係る税額控除制度 と試験研究費の総額に係る税額控除制度の兼用について
例としてですが、
法人税80万円 損金にした試験研究費30万円(大学との共同研究)大学から受け取った費用20万円 の場合
特別試験研究〜 だと 30万*30%>80万*5% →40000
試験研究費の〜 だと 30万ー20万=10万、 10万*8%=8000(試験研究費割合が10%未満)
合計48000控除できるということでしょうか? それとも40000だけなのでしょうか?ざっくりとしすぎていてすいませんがよろしくお願いいたします
回答者
query_builder2019/02/27
ご質問有難うございます。
控除できる額は3万円となります。
計算の手順は以下の通りです。
(手順1)特別試験研究に係る税額控除について控除上限まで適用します。
次の①と②のいずれか低い金額となります。
① 10万円(※)×30%(控除率)=3万円(控除額)
② 80万円 × 5%(控除上限率)=4万円(控除上限)
③ ①と②のいずれか低い金額 ∴3万円
(※)試験研究費は自己負担分のみが控除の対象となります。
(手順2)控除上限を超える部分については、総額型の対象に含めます。
前提の特別試験研究費については税額控除の上限に達していないため、試験研究費の総額に係る税額控除制度の適用はございません。
(注)今回のご質問については、現行の法律(平成31年2月27日時点)に基づいて 回答しております。
※この内容は、2019年2月27日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。