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公社債の償還金と税金

[平成31年4月1日現在法令等]

公社債の償還金についての課税は、

  1. (1) 割引の方法で発行される特定の公社債で、その発行時に発行差金(券面金額から発行価額を控除した金額)に対して源泉徴収(18.378%(特別割引債にあっては16.336%))が行われ、その源泉徴収税額が償還時の償還差益に係る所得税等とみなされ、それだけで課税関係が終了する(源泉分離課税)もの、
  2. (2) 上記(1)以外の公社債で、その償還時に償還金を「上場株式等に係る譲渡所得等」又は「一般株式等に係る譲渡所得等」の収入金額とみなして、申告分離課税(15.315%(他に地方税5%))の対象とされるもの、

に大きく分けられます。

1 発行時の源泉分離課税の対象となる公社債

(1) 源泉分離課税の対象となる公社債は、割引の方法により発行される公社債で、次のイからニに該当するものです。

  1. イ 平成27年12月31日以前に発行された国債及び地方債
  2. ロ 平成27年12月31日以前に発行された内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券を含みます。)
  3. ハ 平成27年12月31日以前に発行された外国法人が発行する債券(国外において発行する割引債にあっては、平成20年5月1日以後発行されるもので、その債券の社債発行差金のうち国内において行う事業に帰せられるものがある場合に限ります。)
  4. ニ 平成28年1月1日以後に発行された預金保険法に規定する長期信用銀行債等及び農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債
  5. (注) 次のものは上記イからニから除かれます。
    1. ・外貨公債の発行に関する法律の規定により発行される外貨債
    2. ・独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人住宅金融支援機構法、沖縄振興開発金融公庫法又は独立行政法人都市再生機構法の規定により発行する債券

(2) 源泉分離課税による税率が16.336%となる特別割引債とは、次の割引債をいいます。

  1. イ 東京湾横断道路株式会社が法令の規定によって発行する社債
  2. ロ 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券

2 償還時に申告分離課税の対象とされる公社債

(1) 上記1の「発行時の源泉分離課税の対象となる公社債」以外の公社債の償還金は、原則として、「上場株式等に係る譲渡所得等」(上場株式等に該当する公社債の場合)又は「一般株式等に係る譲渡所得等」(一般株式等に該当する公社債の場合)に係る収入金額とみなして、申告分離課税(15.315%(他に地方税5%))の対象とされます。
 ただし、特定公社債以外の公社債の償還金で、その償還の日においてその償還金の交付をした法人が同族会社に該当する場合におけるその同族会社の判定の基礎となる株主等又はその株主等と特殊の関係にある者が交付を受けるものは、申告分離課税の対象にはならず、雑所得として総合課税の対象となります。

(2) 上記1の「発行時の源泉分離課税の対象となる公社債」以外の公社債の償還金で国内において支払われるもののうち、次に掲げるものについては、償還時に次のとおり源泉徴収が行われます。

  1. イ 割引の方法により発行される公社債、分離元本公社債(注)及び利子が支払われる公社債でその発行価額の額面金額に対する割合が90%以下であるもの(償還の時に特定口座において管理されているもの及び外貨公債の発行に関する法律の規定により発行される外貨債を除きます。)
    1. (イ) 償還期間が1年以内のもの
       償還金額×0.2%(みなし割引率)×15.315%(他に地方税5%)
    2. (ロ) 償還期間が1年超のもの
       償還金額×25%(みなし割引率)×15.315%(他に地方税5%)
    3. (注) 「分離元本公社債」とは、公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であった公社債をいいます。
  2. ロ 分離利子公社債(注)(償還の時に特定口座において管理されているもの及び外貨公債の発行に関する法律の規定により発行される外貨債を除きます。)
     償還金額×25%(みなし割引率)×15.315%(他に地方税5%)
  3. (注) 「分離利子公社債」とは、公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいいます。
  4. ハ 償還の時に特定口座(源泉徴収選択口座)において管理されているもの
     譲渡所得(償還差益)×15.315%(他に地方税5%)

 したがって、上記1の「発行時の源泉分離課税の対象となる公社債」以外の公社債の償還金は原則として確定申告が必要であり、上記(2)イからハの償還金について償還時に源泉徴収された税額は、確定申告において納付すべき税額から控除することになります。ただし、上記(2)ハについては申告不要を選択することができます。

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(措法37の10、37の11、37の11の4、41の12、41の12の2、平成20改正法附則52、措令26の9の2、26の15、26の17、措規19の5、復興財確法13、28)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1510.htm)