医療費控除の際の「薬局で購入した薬」について
医療費控除では、これまで、「薬局で購入した薬」(医師の処方なしに自分で購入した薬)
についても、申請していました。
しかし、「セルフメディケーション税制」が始まって、上記のような薬はどうすればよいのかわからなくなりました。
・「セルフメディケーション控除対象」と書かれている医薬品
・書かれていない医薬品
はそれぞれ、医療費控除申請に含めて良いのでしょうか。
回答者
query_builder2019/02/14
ご質問ありがとうございます。
セルフメディケーション税制と医療費控除の関係は、以下の通りでございます。
1. 医師の処方がない市販薬につきましても、医療費控除申請ができます。
2. セルフメディケーション控除対象との記載のある医薬品も、医療費控除申請ができます。
3. セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方の選択適用が可能です。両方の制度を同時に
適用することはできません。
以上を勘案いたしますと、セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらが有利になるかを計算したうえで、どちらか一方の制度を適用することになります。
その際に、「セルフメディケーション控除対象」の記載の有無にかかわらず、医療費に該当すれば医療費控除の申請ができます。
※この内容は、2019年2月14日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。