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遺産相続をした住宅用とちを売却します。所得税控除の適用条件は

父親から住んでいたアパートの土地を兄弟4人で土地をそれぞれに分割されて遺産相続を受けました(15年前)がこの度、建物ごと土地すべてを売却します。建物は長男である弟に一括して相続されましたが私も弟も父の生前時からアパートのそれぞれの一室に住んでいます。もちろん私は家賃等は払っていません。弟はこのアパートの大家として借家人から賃料を得ていましす。

この場合、マイホームの譲渡所得の軽減税率の特例は受けられますか。試みに譲渡所得は3000万円以下になると思います。よろしくご教示ください。

回答者

query_builder2019/02/04

ご質問有難うございます。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。この特例は、原則的に家屋の所有者以外は適用を受けることはできません。したがって、ご質問者様は家屋を所有していませんので、家屋の敷地を売却したとしても特例の適用はありません。

しかし、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例の適用を受けることができます。

①敷地を家屋と同時に売ること。

②家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。

③その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

よって、ご質問者様が長男様と同一生計で、かつ、同居である場合には、ご質問者様につきましても特例を受けることが可能であると考えられます。ただし、その場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円であり、まずは家屋の所有者である長男様の譲渡所得金額から特別控除額を差し引き、引ききれなかった金額がある場合には、その引ききれなかった金額がご質問者様の控除額となります。

なお、賃貸併用住宅の場合、居住用部分にのみしか適用できませんのでご注意下さい。

※この内容は、2019年2月4日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。