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医療費控除の件

セルフメディケーション税制12000円あります 確定申告するよちありますか?これを使うと以降医療費控除使えませんか?

回答者

query_builder2019/01/30

ご質問有難うございます。

セルフメディケーション税制はその年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額をその年分の所得の金額からさし引くことができる制度です。ご質問者様の場合には、12,000円ですので12,000円を超えておらず、適用要件を満たしておりません。

また、セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用とされています。いずれかの制度を選択して適用することになりますので、併用することはできません。

※この内容は、2019年1月30日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。