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扶養内での限度額

今年の源泉徴収を見たら、妻が扶養から抜けていました。年収合計が1400万になります。妻が来年から扶養内で働く予定ですが、昨年までの限度額は130万と聞いてます。来年も、扶養から抜けても、130万限度でしょうか?ご教示ください。

回答者

query_builder2018/12/27

ご質問有難うございます。

平成30年より配偶者控除の規定が改正され、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。

従いまして、ご質問者様のケースでは配偶者様の合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下であろうとなかろうと、ご質問者様の所得税額計算上の影響はございません。

ただし、年間の給与収入が103万円を超えると、配偶者様本人の所得税額が発生します。

また、年間収入130万円を超えると、社会保険の扶養から外れてしまいますのでご留意下さい。

質問者

query_builder2018/12/27

ご連絡頂き、ありがとうございます。
とても、分かりやすい説明をありがとうございました。
承知致しました。

※この内容は、2018年12月27日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。