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給与所得の源泉徴収税額は何人になりますか?

収入0の私と2歳と、半年の男の子の二人います。

旦那の収入だけです。

今月から独立扱いにされて、

「自分達で払って。」と言われました。

回答者

query_builder2018/11/30

ご質問有難うございます。

「源泉徴収税額は何人」というご質問でございますが、文意から推定するに「源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数は何人」というご質問でしょうか。その前提でご回答させていただきます。源泉徴収税額を求める際は、扶養親族等の数に応じて源泉徴収税額の計算を行いますが、「扶養親族等の数」とは次の通り算出します。

源泉控除対象配偶者控除対象扶養親族との合計数となります。

②給与等の支払を受ける人が,障害者,寡婦,寡夫又は勤労学生に該当する場合には,その該当する数を加えます。

③給与等の支払を受ける人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には,これらの一に該当するごとに1人を加算します。

上記①の「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が85万円以下の人をいいます。

また、「控除対象扶養親族」とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

従いまして、ご質問者様のケースにあてはめますと次の通りとなります。

「源泉控除対象配偶者」

ご主人様の合計所得金額が900万円以下の場合・・・1人

900万円超の場合・・・0人

「控除対象扶養親族」・・・0人(お子様が16歳未満であるため)

長くなりましたが、ご質問の源泉徴収税額の計算における「扶養親族等の数」は、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の数の合計ですので、ご主人様の合計所得金額が900万円以下の場合は1人なり、900万円超の場合には0人となります。

※この内容は、2018年11月30日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。