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税法上の扶養について

勤務先の年末調整で、配偶者の控除が受けられないのであれば、税法上の扶養も外すように指示されましたが、
これは正しいでしょうか。
配偶者は専業主婦で収入はゼロ。私は年収は1400万円強になる見込みです。
控除が受けられないのは理解できましたが、扶養ではないというのが良く分かりませんでした。

回答者

query_builder2018/11/30

ご質問有難うございます。

平成30年より配偶者控除の規定が改正され、「扶養親族等の数」とは次の通り算出されることとなりました。

源泉控除対象配偶者控除対象扶養親族との合計数となります。

②給与等の支払を受ける人が,障害者,寡婦,寡夫又は勤労学生に該当する場合には,その該当する数を加えます。

③給与等の支払を受ける人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には,これらの一に該当するごとに1人を加算します。

上記①の「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が85万円以下の人をいいます。

また、「控除対象扶養親族」とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

従いまして、ご質問者様のケースですと、ご質問者様の合計所得金額が900万円を超えているため、奥様は「源泉控除対象配偶者」に該当しないこととなります。

また、配偶者は控除対象扶養親族にも該当しないため、税法上は源泉徴収税額の計算を行う上で「扶養親族等」には該当しないこととなります。

※この内容は、2018年11月30日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。