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非居住者の国内ユーザー向け講義(学校の講義のようなもの)の報酬に対する源泉徴収について

外部から講師を招いて、講義を有料で行っています。講義は日本国内の利用者向けです。

【居住者の場合】
その講師への報酬が100万円以内であれば、10.21%。100万円を超えた場合は、20.42%の税率で、(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円、で源泉徴収額を計算することを理解しています。

【質問/相談】
【非居住者の場合】
国税庁のサイトは私には難解でしたので、問い合わせをさせていただきました。
a. あるサイトを見ると、一律で、20.42%と説明があります。
b. あるサイトを見ると、「国内源泉所得に該当する」とあります。

質問1
上記、a, b のどちらが正しいでしょうか?

質問2
a. b. を含め、もし、一律で20.42%の場合、単純に報酬額に20.42%を乗算すればよいのでしょうか?
それとも、『(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円』の計算をするとの意味で、20.42%なのでしょうか?

回答者

query_builder2018/12/07

ご質問有難うございます。

居住者の場合の所得税の源泉徴収は、ご理解の通りです。

非居住者の場合には、ご質問の「a、bどちらが正しいか」ということにつきましては、どちらも正しく、ある意味ではどちらも間違っています。

非居住者の所得税の課税対象となる範囲は、「国内源泉所得」のみが課税対象となります。

「非居住者」が国内に支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、どのような「国内源泉所得」を有するかなどにより、課税方法が異なります。

したがって、例えば「非居住者」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するかを判断し、さらに国内に「恒久的施設」を有するかどうか等を確認することが必要です。

源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」とその税率は、次のとおりです。

(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの・・・・・・・20.42%

(2) 土地等の譲渡対価・・・・・・・10.21%(ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)

(3) 人的役務の提供事業の対価・・・・20.42%

(4) 不動産の賃貸料等・・・・・・・・20.42%(ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)

(5) 利子等・・・・・・・・・・・15.315%

(6) 配当等

イ上場株式等の配当等・・・・15.315%

(注1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。

(注2) 上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の受益権及び特定投資法人の投資口も含まれます。

ロ私募公社債等運用投資信託等の収益の分配・・・・・・15.315%

ハイ及びロ以外の配当等・・・・・・20.42%

(7) 貸付金の利子・・・・・・・・・20.42%

(8) 使用料等・・・・・・・・・・・・20.42%

(9) 給与等人的役務の報酬等・・・・・20.42%

(10) 公的年金等・・・・・20.42%(支払われる年金の額から6万円(年齢が65歳以上の場合は10万円)に年金の額に係る月数を乗じた金額を控除した金額に税率を乗じます。)

(11) 事業の広告宣伝のための賞金・・・・・20.42%(支払う金額から50万円を控除した金額に税率を乗じます。)

(12) 生命保険契約に基づく年金等・・・・・20.42%(払い込まれた保険料又は掛金のうち、支払われる年金の額に対応する部分の金額を控除した金額に税率を乗じます。)

(13) 定期積金の給付補てん金等・・・・・・15.315%

(14) 匿名組合契約等に基づく利益の分配・・20.42%

従いまして、上記の区分にあてはめると報酬の源泉税率は20.42%となりますので、報酬額に一律税率を乗じて算定することになります。


※この内容は、2018年12月7日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。