扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
[平成31年4月1日現在法令等]
その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって、身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人は特別障害者となります。
このような人が控除対象扶養親族又は控除対象配偶者(コード1191)である場合に受けることのできる所得控除は以下の二つです。
なお、このような人が控除対象扶養親族又は控除対象配偶者に当たらない場合において、扶養親族又は同一生計配偶者であるときは、以下の(1)の障害者控除を受けることができます(コード1160)。
(1) 障害者控除
特別障害者に該当する場合、控除額は40万円(特別障害者が控除対象配偶者又は扶養親族で、かつ、納税者又は納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている場合は75万円)になります。
(2) 扶養控除又は配偶者控除
イ 扶養控除額は次の表の区分によります。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1 ) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2 ) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3 ) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等(※4 ) | 58万円 |
- ※1 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
- ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
- ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と同居を常としている人をいいます。
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ロ 平成30年分以後の配偶者控除額は次の表の区分によります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(注)平成29年分以前の配偶者控除額は、次の表のとおりです。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 |
老人控除対象配偶者(※) | 48万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(所法2、79、83、84、85、所令10、所基通2-39、措法41の16、平29改正法附則6)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1184.htm)