市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
[平成31年4月1日現在法令等]
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
なお、市町村長等の障害者認定については、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
(所法2、所令10)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm)