災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成31年4月1日現在法令等]
1 雑損控除の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
2 雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
- (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
- イ 納税者
- ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者
- (2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
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3 損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
- (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- (3) 害虫などの生物による異常な災害
- (4) 盗難
- (5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
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4 雑損控除の金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
- (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)
- 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。 - 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
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5 差引損失額の計算のしかた
差引損失額 | = | 損害金額 | + | 災害等に関連した やむを得ない支出の金額 |
- | 保険金などにより 補てんされる金額 |
(注)
- 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
- 「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
- 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
- 災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の「合理的な計算方法」については、こちらをご覧ください。
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6 雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
(注) 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
(所法2、62、71、72、87、120、所令9、178、203、204、205、206、262、災免法2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm)