スタートアップの資金調達・ビジネスマッチングサイト

災害を受けたときの譲渡所得の取扱い

[平成30年4月1日現在法令等]

各種譲渡所得の特例の適用を受けている場合で、特定非常災害(注)として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間内に買換資産等の取得が困難になった場合で、一定の手続きを経た場合には、予定期間を延長することができます(予定期間等の末日が平成29年4月1日以後である買換資産等に適用されます。)。

注 「特定非常災害」とは、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図ること等が特に必要と認められるものが発生した場合に指定されるものをいいます(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律2(1))。

1 買換資産等の取得期限等の延長に関する特例措置

  1. 対象となる譲渡所得の特例
    1. (1) 確定優良住宅地等予定地のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2)
    2. (2) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)
    3. (3) 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33の2)
    4. (4) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
    5. (5) 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措法37)
    6. (6) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)
    7. (7) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)
  2. 延長期間
     所轄税務署長の承認等一定の要件の下、その予定期間等を2年の範囲で延長することができます。

2 手続き

いずれの特例の場合も、一定の期限までに必要書類を添付した「延長承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

上記の延長措置及び手続きについては、詳しくは、災害に関する税制上の措置について(譲渡所得関係)(PDF/211KB)をご覧ください。

(措法31の2(7)、33(7)、33の2(5)、36の2(2)、37(8)、37の5(2)、41の5(7)一、措令20の2、22、25、25の4)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8011.htm)