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居住者証明書の請求

[平成30年4月1日現在法令等]

1 居住者証明書

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

≪参考≫
 次の証明書は、居住者証明書とは手続根拠が異なりますので、当ページでは請求方法等を掲載しておりません。
 必要な方は、各証明書名からリンクするページにおいて、詳細な情報を掲載しておりますので、各ページをご確認ください。

  • 納税証明書
  • 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願

2 請求方法

居住者証明書の交付請求を行う場合は、所轄の税務署(管理運営部門)に(1)居住者証明書(2部)、及び(2)(居住者証明書の)交付請求書を(郵送又は来署により)提出してください。
 なお、(1)又は(2)が外国語で作成されている場合は、あわせて(3)その和訳を提出してください。

  • ※ 代理人が請求する場合は、適宜の委任状(「留意事項・記載要領・委任状(PDF/161KB)」を参考にしてください。)を添付してください。
  • ※ 来署される場合は、ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書等)をお持ちください。
  • ※ 郵送で請求される場合は、所要の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

3 居住者証明書及び交付請求書の様式

  • (1) 提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められている場合
     原則として、提出先国に定められた様式を使用してください。
     居住者証明書と交付請求書は兼用の様式となっていることが一般的ですが、居住者証明書の様式のみ定められている場合には、別途、任意の交付請求書を作成して提出してください。
  • (2) 提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められていない場合
     原則として、以下の様式(国税庁様式)を使用してください。
     記載に当たっては、「留意事項・記載要領・委任状(PDF/161KB)」をご確認ください。

    (1) 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合
     居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)(PDF/201KB)

    (2) 租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合
     居住者証明書交付請求書・居住者証明書(その他用)(PDF/210KB)

     なお、任意に作成した居住者証明書及び交付請求書を提出していただいても差し支えありませんが、記載内容によっては証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。
    1. ※ 特に、請求者のレターヘッドがある任意様式での請求は、提出先国の混乱を招く恐れがありますので、なるべく避けていただくようお願いします。

4 証明請求時の注意事項

  • (1) 居住者証明書の発行には、日数が掛かることがあります。
     また、居住者証明書の発行にあたり、確認用資料の提出をお願いすることがありますので、お急ぎの場合はあらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)にご確認ください。
  • (2) 居住者証明書では、「租税条約上、わが国の居住者であること」等を証明しますが、居住者証明書の様式が提出先国により定められている場合又は任意に作成されたもので、証明事項として、次のような内容(「居住者であること」以外の事項)が含まれている場合は、証明書を発行できないことがありますので、あらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)にご相談ください。
  • (1) 収入(所得)金額又は所得税額
  • (2) 提出先国にPE(恒久的施設)を有さないこと
  • (3) 証明書の有効期限又は適用期間
  • (4) その他税務署では確認することができない事項
  • (3) インドネシア共和国へ提出する居住者証明書について
     日尼租税協定に基づくインドネシア共和国の租税の軽減又は免除を受けるための様式(FORM DGT-1・DGT-2)で、証明期間に将来にわたる期間を含む必要がある場合には、納税者本人による宣誓が必要となりますので、「宣誓書(日尼租税協定用)(PDF/88KB)」を作成し、居住者証明書の交付請求時に添付してください。
  • (4) イタリア共和国へ提出する居住者証明書について
     日伊租税条約に基づくイタリア共和国の租税の軽減を受けるための様式で、証明期間に将来にわたる期間を含む必要がある場合には、納税者本人による宣誓が必要となりますので、「宣誓書(日伊租税条約用)(PDF/38KB)」及び当該宣誓書に対応する「居住者証明書(日伊租税条約用)(PDF/75KB)」を作成の上、居住者証明書の交付請求をしてください。

詳しくは、所轄の税務署(管理運営部門)にお尋ねください。

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm)