延滞税について
[平成30年4月1日現在法令等]
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税のあらましは次のとおりです。
また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。
1 延滞税がかかる場合
例えば次のような場合には延滞税が課されます。
- (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
- (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
- (3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
2 延滞税の割合
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
- (1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。- 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
- 平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
- 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
- 平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
- 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
- 平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
- 平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%
- (2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
- 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
- (注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
- (注2) 納期限は次のとおりです。
- 期限内に申告された場合には法定納期限
- 期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
- 更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
- (注3) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
3 延滞税の計算期間の特例
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
- (1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
- (2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
- (3) 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)。
延滞税の計算で分からないことがあるときは、最寄りの税務署にご相談ください。
(通法35、60、61、措法94)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)