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にせ税理士にご注意

[平成30年4月1日現在法令等]

納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。

 税理士であるかどうかの確認については、税理士証票の提示を受けて確認するほか、日本税理士会連合会のホームページの税理士情報検索で検索を行ったり、日本税理士連合会に電話で問い合わせて確認することもできます。電話番号は、03-5435-0931です。
 なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9204.htm)