振替納税のお勧め
[平成30年4月1日現在法令等]
所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの方に利用されている便利な振替納税をお勧めします(注1)。
この振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じです(注2)。
振替納税は税目ごとに手続きが必要ですが、一度手続きを行うことで、同一税目の次回以降の納付も振替納税となりますので、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなるなど大変便利です。
なお、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するなど、ご注意ください。
ご利用を希望される方は、口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑(注3)を押して、税務署か金融機関に提出してください。
口座振替依頼書は、税務署に備え付けてあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードできます。
- (注1) 期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象であり、期限後申告や修正申告の場合、振替納税は利用できません。
- (注2) 振替納税の領収証書は発行されません。
- (注3) 預貯金口座開設の際の届出印がない場合や、届出印が不明な場合は、あらかじめ各金融機関へお問い合わせください。
(通法34の2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9201.htm)