「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
[平成30年4月1日現在法令等]
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。
なお、この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
また、コード7441で説明している「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」欄及びコード7442で説明している「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄にすでに記載して提出している場合は、この支払調書の提出を省略できます。
加えて、平成28年1月1日以後に支払の確定する不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書には、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
(所法225、所令352、所規90、所規別表第5(26)、所基通26-1、平元・3直料2-2)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7443.htm)