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自動車重量税のあらまし

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

※ 平成29年度税制改正による災害における災害に関する税制上の措置については、こちらをご覧ください。

 自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。

1 納税義務者

 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。

2 納付

 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。

3 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい検査自動車のうち、平成29年5月1日から平成31年(2019年)4月30日までの間に最初に受ける新規車検の際に納付すべき自動車重量税について減免(100%、75%、50%、25%)されます。

 また、上記適用を受けた新規車検で免税となる自動車は、環境に影響を及ぼすような一定の改造が行われている場合を除き、2回目の車検に係る自動車重量税も免除されます。

4 使用済自動車に係る還付

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。

※ 税率については、国土交通省ホームページをご参照ください。

【参考1】東日本大震災に関する税制上の措置
 東日本大震災により被害を受けた自動車を所有する方又は使用する方は、被災自動車に係る自動車重量税の特例還付や被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税を受けられる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)」をご覧ください。

【参考2】自然災害等に関する税制上の措置
 自動車検査証の有効期間内に、平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、当該自然災害の発生した日から5年以内に一定の手続を行うことにより、車検残存期間に応じた自動車重量税の還付を受けることができます。詳しくは、「自然災害により自動車に被害を受けられた方へ (自動車重量税関係)」をご覧ください。

(自法4、8から10、措法90の12、90の15)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm)