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登録免許税のあらまし

[平成30年4月1日現在法令等]

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

 登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。

1 納税義務者

 登記や登録等を受ける者

2納税地

 納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地

3 税率

 不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。

4 納付

  1. (1) 原則
     現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。
  2. (2) 印紙納付
     税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。
  3. (3) 事後現金納付
     一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、当該登記機関の定めた期限(最長1月)に現金で納付をし、その領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて提出します。

 災害を受けた時の登録免許税の取扱いについては、「8012災害を受けたときの登録免許税の取扱い」をご覧ください。

(登法2、3、8、 9、21~24の2、登法別表第一)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htm)