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印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

※ 平成29年度税制改正による災害における災害に関する税制上の措置については、こちらをご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表

文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1 [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(用船契約書を含む。)]
 運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
記載された契約金額が
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
(注) 平成9年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。
2 [請負に関する契約書]
 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
記載された契約金額が
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
(注) 平成9年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)
3 [約束手形又は為替手形]
(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注)3 手形の複本又は謄本は非課税です。
記載された手形金額が
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
  • (1) 一覧払のもの
  • (2) 金融機関相互間のもの
  • (3) 外国通貨で金額を表示したもの
  • (4) 非居住者円表示のもの
  • (5) 円建銀行引受手形表示のもの
記載された手形金額が  
10万円未満 非課税
10万円以上 200円
4 [株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券]
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
500万円以下 200円
500万円を超え1千万円以下 1千円
1千万円を超え5千万円以下 2千円
5千万円を超え1億円以下 1万円
1億円を超えるもの 2万円
(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)

(注) 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)は、国税庁ホームページからダウンロードできます。

【参考1】東日本大震災に関する税制上の措置
 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」(PDF/443KB)をご覧ください。

【参考2】自然災害の被災者に関する税制上の措置
 平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」(PDF/169KB)をご覧ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm)