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印紙税を納めなかったとき

[平成30年4月1日現在法令等]

 印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。
 この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
 ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
 また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
 なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。

(印法20)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7131.htm)