印紙税の納付方法
[平成30年4月1日現在法令等]
印紙税の納付方法は、次の通りです。
1 収入印紙による納付(原則)
課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙(以下「印紙」といいます。)を課税文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。
この場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従事者の印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩文とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。
2 税印押なつによる納付(特例)
課税文書の作成者は、課税文書に課されるべき印紙税相当額をあらかじめ金銭で国に納付した上で、税印押なつ機を設置している税務署(全国で118署)の税務署長に対し、課税文書に印紙を貼り付けることに代えて、税印を押すことを請求することができます(参考:「税印押なつによる納付の特例」)。
税印押なつ機を設置している税務署一覧
所轄国税局又は沖縄国税事務所 | 税務署名 |
---|---|
東京 | 麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府 |
関東信越 | 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡 |
大阪 | 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、 和歌山、大津 |
札幌 | 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、 帯広 |
仙台 | 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢 |
名古屋 | 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北 |
金沢 | 金沢、小松、福井、富山、高岡 |
広島 | 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江 |
高松 | 高松、松山、今治、徳島、高知 |
福岡 | 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保 |
熊本 | 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡 |
沖縄 | 那覇、沖縄 |
3 印紙税納付計器の使用による納付(特例)
課税文書の作成者は、印紙税納付計器(国税庁長官の指定を受けている計器で、納付印が付いているものをいいます。)をその設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、印紙を貼り付けることに代えて、あらかじめ金銭で国に納付した金額を限度として、印紙税納付計器によりその課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額を表示した納付印を押すことができます(参考:「印紙税納付計器による納付の特例」)。
4 書式表示による納付(特例)
課税文書を作成しようとする場合において、その課税文書が毎月継続して作成されるなど、一定の条件に当てはまるものであるときは、課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、印紙を貼り付けることに代えて、金銭でその課税文書に係る印紙税を納付することができます。
書式表示の承認を受けて、課税文書を作成した場合には、課税文書の作成の時までにその課税文書に一定の表示をすることが必要であり、また、毎月その月中(特定の日に多量に作成されることとされている課税文書については、その特定の日)に作成した課税文書に係る課税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書を、その翌月末日までに承認を受けた税務署長に提出するとともに、その期限までに納税申告書に記載した納付すべき印紙税を納付しなければなりません(参考:「書式表示による納付の特例」)。
5 預貯金通帳等に係る一括納付(特例)
特定の預貯金通帳等については、その預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、金銭でその預貯金通帳等に係る印紙税を一括して納付することができます。
この一括納付の特例の承認を受けるためには、承認を受けるための申請書を承認を受けようとする最初の課税期間(4月1日から翌年3月31日までの期間)の開始の日の属する年の3月15日までに税務署長に提出する必要があります。
(注)承認内容に変更があった場合には、改めて承認を受ける必要があります。
これにより承認を受けた者は、毎年4月1日現在における預金通帳等に係る口座の数を基礎として計算した課税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書を、4月末までに、承認を受けた税務署長に提出するとともに、その期限までに納税申告書に記載した納付すべき印紙税を納付しなければなりません。(表示の方法は、書式表示の場合と同じです。)
平成30年4月に印紙税法の一部が改正され、印紙税一括納付承認申請手続が改正されました。詳しくは、パンフレット「印紙税一括納付承認申請手続の改正について(平成30年4月)」を参照ください。
(印法8、9、10、11、12、印令5、6、7、8、10、11、12、印規2、3、4)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7129.htm)