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営業に関しない受取書

[平成30年4月1日現在法令等]

 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

  1. (1) 株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて営業になります。
  2. (2) 公益社団法人・公益財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。
     また、一般社団法人・一般財団法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができないものの行為も営業になりません。
  3. (3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
     法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。
  4. (4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。
     公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。
     その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。
  5. (5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

 なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。

(印法別表一の十七、印基通別表第一第17文書の21から26、32)


Q 従業員から交付を受ける受取書

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm)