他の文書を引用している文書の取扱い
[平成30年4月1日現在法令等]
ある文書に原契約書、規約、約款、見積書、注文書等の文書を引用することが記載されている場合は、引用されている他の文書の内容は、その文書に記載されているものとして判断されます。
なお、記載金額と契約期間については、印紙税法が「当該文書に記載された金額」、「契約期間の記載のあるもの」というように、原則として、その文書に記載された金額及び契約期間をいうことを明らかにしていますので、たとえ引用されている他の文書の内容を取り入れると金額及び期間が明らかとなる場合であっても、その文書には記載金額及び契約期間の記載はないことになります。
ただし、第1号文書(不動産の譲渡契約書等)、第2号文書(請負に関する契約書)及び第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)については、文書に具体的な金額の記載がない場合であっても通則4のホ(2)又は(3)の規定により、次の場合には、記載金額があることになりますので注意が必要です。
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1 第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書、運送に関する契約書等)又は第2号文書(請負に関する契約書)で、その文書に具体的な契約金額の記載がないものであっても、その文書に契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(課税文書に該当するものは除きます。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において契約金額を明らかにすることができるときは、その金額がその文書の記載金額となります。
例えば、工事注文請書に「請負金額は、貴社注文書××号のとおり」と記載されていて注文書に記載された請負金額が500万円となっているものは、記載金額500万円の第2号文書となります。 -
2 第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に、受取金額の記載のある文書(有価証券、請求書、支払通知書など)を特定できる事項(例えば、約束手形の発行者の名称、発行の日、記号、番号、その他の事項の一以上の事項)の記載があり、当事者間においてその売上代金に係る金額を後日においても明らかにすることができる場合には、その明らかにすることができる金額がその受取書の記載金額となります。
例えば、平成○年○月○日の販売代金として、平成○年○月○日付請求書の記載金額を受領した旨の記載があるもの(請求書の記載金額300万円)は、記載金額300万円の第17号の1文書となります。
(印法通則4ホ(2)(3)、印基通4)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7119.htm)