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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

※ 平成29年度税制改正による災害における災害に関する税制上の措置については、こちらをご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

 平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されます。

 詳しくは、パンフレット『「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(PDF/160KB)』を参照ください。

  1. 1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
     なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

    (例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は3万円となります。

    軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなります。

    記載された契約金額 税額
    10万円を超え 50万円以下のもの 200円
    50万円を超え 100万円以下のもの 500円
    100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
    500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円
    1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円
    5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円
    1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
    5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
    10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
    50億円を超えるもの 48万円

    (注)不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

  2. 2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
     なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。

    (例) 建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は3万円となります。

    軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなります。

    記載された契約金額 税額
    100万円を超え 200万円以下のもの 200円
    200万円を超え 300万円以下のもの 500円
    300万円を超え 500万円以下のもの 1千円
    500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円
    1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円
    5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円
    1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
    5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
    10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
    50億円を超えるもの 48万円

    (注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

【参考事項】

 平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成された、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されていました。

  1. 1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
     なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に揚げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

    (例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。

  2. 2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
     なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。

    (例) 建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。

    軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

    記載された契約金額 税額
    1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
    5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
    1億円を超え 5億円以下のもの 8万円
    5億円を超え 10億円以下のもの 18万円
    10億円を超え 50億円以下のもの 36万円
    50億円を超えるもの 54万円

【参考1】東日本大震災に関する税制上の措置
 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」(PDF/443KB)をご覧ください。

【参考2】自然災害の被災者に関する税制上の措置
 平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」(PDF/169KB)をご覧ください。

(措法91)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm)