約束手形及び為替手形
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[平成30年4月1日現在法令等]
約束手形及び為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。
また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
10万円未満のもの | 非課税 | |
10万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
なお、手形金額が1,000万円を超えるものの税額はコード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」を参照してください。
(印法4、印法別表一の三、印基通別表第一第3号文書の1、2、4)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7103.htm)