請求書等の記載事項や発行のしかた
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿及び請求書等を保存しなければなりません。
その保存期間については、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。
ただし、6年目及び7年目は、帳簿又は請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています。
1 請求書等の記載事項や発行のしかた
請求書等の種類 | 請求書等への記載事項 |
---|---|
取引の相手方から交付を受ける、請求書、納品書等(注1)(注2) | (1)書類作成者の氏名又は名称 (2)取引年月日 (3)取引内容 (4)取引金額(税込み) (5)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書等(注3) |
(1)書類作成者の氏名又は名称 (2)相手方の氏名又は名称 (3)取引年月日 (4)取引内容 (5)取引金額(税込み) |
課税貨物を保税地域から引取る事業者が税関長から交付を受ける輸入許可書等 | (1)保税地域の所轄税関長 (2)引取可能年月日 (3)課税貨物の内容 (4)課税標準の金額並びに輸入消費税額及び輸入地方消費税額 (5)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
- (注1) 小売業、飲食店業、写真業、旅行業等を営む事業者が交付する書類につきましては、(5)の記載を省略することができます。
- (注2) 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間は、現行の請求書等の記載事項に、
- 1 軽減税率の対象品目である旨
- 2 税率ごとに合計した対価の額 の2項目を加えることとされています。
また、この間の経過措置として交付を受けた事業者が事実に基づきこれら2項目を追加記載することも認められます。
- (注3) その書類に記載されている事項について、取引の相手方の確認を受けたものに限ります。
2 請求書等の記載内容は次のような方法も認められています。
- (1) 課税期間の範囲内で、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法
- (2) 商品名等について、個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
- (3) 商品名を記号や番号などで表示してあっても、記号表などにより、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
(消法30、平28改正法附則34、消令49、50、消基通11-6-1,11-6-7、軽減通達18、19)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm)