帳簿の記載事項と保存
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 帳簿の作成及び保存
課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等で保存しなければなりません。
また、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除及び売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿及び請求書等)の保存が要件とされています。
なお、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税における帳簿でも差し支えありません。
2 記載事項
帳簿に記載する事項は次のとおりです(注1)
取引区分 | 帳簿への記載事項 |
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資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)を行った場合 | (1)取引の相手方の氏名又は名称、(2)取引年月日、(3)取引内容(注2)、(4)取引金額(注3) |
売上返品を受けたり、売上値引きや売上割戻し等を行った場合 | (1)売上返品等に係る相手方の氏名又は名称、(2)売上返品等に係る年月日、(3)売上返品等の内容、(4)売上返品等に係る金額 |
仕入返品をしたり、仕入値引きや仕入割戻し等を受けた場合 | (1)仕入返品等に係る相手方の氏名又は名称、(2)仕入返品等に係る年月日、(3)仕入返品等の内容(注2)、(4)仕入返品等に係る金額 |
貸倒れが生じた場合 | (1)貸倒れの相手方の氏名又は名称、(2)貸倒れ年月日、(3)貸倒れに係る資産又は役務の提供内容(注2)、(4)貸倒れに係る金額(注3) |
課税貨物に係る消費税額の還付を受けた場合 | (1)保税地域の所轄税関名、(2)還付を受けた年月日、(3)課税貨物の内容、(4)還付を受けた消費税額 |
- (注1) 記帳義務がある帳簿についてのものです。
- (注2) 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間は、軽減税率の適用対象となるものがある場合はその旨を合わせて記帳する必要があります。
- (注3) 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間は、税率のことなるごとに区分する必要があります。
3 特例
帳簿の記載事項については、次の特例が認められています。
- (1) 不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等については、2の記載事項のうち「取引の相手方の氏名又は名称」及び「売上返品等に係る相手方の氏名又は名称」の記載を省略することができます。
- (2) 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、課税資産の譲渡等(注)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができます。
- (注) 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間は、税率のことなるごとに区分する必要があります。
- (3) 簡易課税制度を適用している事業者は、2の記載事項のうち「仕入返品をしたり、仕入値引きや仕入割戻し等を受けた場合」及び「課税貨物に係る消費税額の還付を受けた場合」の記載を省略することができます。
(消法30、38、58、消令49、50、58の2 、71、消規27、平28改正規附則11、消基通17-3-1)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm)