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納付税額がないときの確定申告

[平成30年4月1日現在法令等]

 課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
 なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

(消法45、46)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm)