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仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

 簡易課税制度を適用しない事業者が、仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿の記載内容については、次のような取扱いとなっています。

1 帳簿への記載事項

仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。

  • (1) 課税仕入れの場合

    (1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

    (2) 課税仕入れを行った年月日

    (3) 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

    (4) 課税仕入れに係る支払対価の額
    (消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)

  • (2) 特定課税仕入れの場合

    (1) 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称

    (2) 特定課税仕入を行った年月日

    (3) 特定課税仕入れの内容

    (4) 特定課税仕入れに係る支払対価の額

    (5) 特定課税仕入れに係るものである旨

  • (3) 保税地域からの課税貨物の引取りの場合

    (1) 課税貨物を保税地域から引き取った年月日
    (課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)

    (2) 課税貨物の内容

    (3) 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額
    (附帯税の額に相当する額を除きます。)

2 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係

 請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産又は役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。
 ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があります。

(参考)

 「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
 ・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
 ・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品

3 一取引で複数の種類の商品を購入した場合

 一回の取引で、複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、例えば、建設会社が文房具と飲料を購入したときのように、それが経費に属する課税仕入れである場合には、課税仕入れに係る資産又は役務の内容として、「文房具ほか」、「文房具等」と記載することで差し支えありません。
 ただし、課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要があります。

4 一定期間分の取引のまとめ記載

 課税期間の範囲内で一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成する場合には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日については、その一定期間でよいこととされています。
 これには、例えば、電気、ガス、水道水等のように継続的に供給されるもので、一定期間ごとに供給量を検針し、その結果により料金を請求するという取引の場合が該当しますが、このような取引に係る請求書等に基づいて帳簿を作成する場合には、課税仕入れの年月日の記載も同様の記載で差し支えありません。
 また、例えば、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引の明細が記載又は添付されているときには、帳簿の記載に当たって、課税仕入れの年月日をその一定期間とし、取引金額もその請求書等の合計額を記載することで差し支えありません。
 なお、一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。

5 仕入税額控除の要件としての帳簿代用書類の保存の可否

 法人税法では、法定事項を帳簿に記載することに代えて、それらの記載事項の全部又は一部が記載されている取引関係書類を整理・保存すること(帳簿代用書類)を認めていますが、この帳簿代用書類は、消費税法第30条第8項《仕入れに係る消費税額の控除》に掲げる帳簿として扱われるものではありません。
 したがって、帳簿代用書類が保存されていても、消費税の仕入税額控除のための帳簿については、記載すべき事項の全部又は一部が欠落していることになりますから、「帳簿及び請求書等の保存」があるとは認められないことになります。
 ただ、帳簿代用書類のうち、課税仕入れの相手方から受け取ったものは通常「請求書等」に該当すると考えられますから、申告時にその書類を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に課税仕入れに関する法定事項が帳簿に記載されていれば、その書類と帳簿を保存することで仕入税額控除の要件を満たすことになります。

6 伝票会計の場合の帳簿の保存

 いわゆる伝票会計における伝票で消費税法第30条第8項各号《仕入税額控除に係る帳簿の記載事項》に規定する事項を記載したものは課税仕入れを行った事業者が自らその事実を記録したものですから、この伝票を勘定科目別、日付別に整理し、これに日計表、月計表等を付加した伝票綴りは同項に規定する「帳簿」に該当するものといえます。
 したがって、その伝票綴りを保存する場合は、仕入税額控除の要件としての「帳簿の保存」があるものとして取り扱われます。
 ただし、別途課税仕入れの相手方から交付を受けた請求書等の保存が、仕入税額控除を受けるために必要であることは、本来の「帳簿」を保存している場合と異なるものではありません。

7 帳簿に記載すべき氏名又は名称

 課税仕入れの相手方については、その「氏名又は名称」を帳簿に記載することとされていますから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」等と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」等と記載することが原則です。
 ただし、正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿が備え付けられていることなどにより課税仕入れの相手方が特定できる状況にある場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。
 また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のような屋号等による記載であっても、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、そのような記載で差し支えありません。

8 帳簿及び請求書等の記載と保存(区分記載請求書等保存方式)

 平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までの間に課税事業者の方は、仕入税額控除のため、帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
 免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
 なお、区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。

 帳簿:「軽減税率の対象品目である旨」
 請求書等:「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額(税込み)」

 また、平成35年(2023年)10月からは、帳簿及び税務署長の登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書等保存方式の詳細は、コード6498適格請求書等保存方式をご参照ください。

9 その他

 仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類も併せて保存することとされています。

 (消法30、消令49、平28改正法附則34(2))

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm)