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海外出向と所得税額の精算

[平成31年4月1日現在法令等]

 日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
 この転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。
 非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
 したがって、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
 説明を簡単にするために、会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提とします。
 精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
 この調整による精算は非居住者となる時までに会社で行います。この調整のためには、次の手続をしてください。
 まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
 この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
 次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。また、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられる場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」も併せて会社に提出してください。
 なお、控除対象扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断します。また、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。

(注)海外で勤務する法人の役員等については、コード1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払いと税務を参照ください。

(所法2、5、7、85、190、194、195の2、196、所令15、所基通85-1、190-1)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm)