未成工事支出金の仕入税額控除の時期
[平成30年4月1日現在法令等]
仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行うのが原則です。
ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。
この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。
(消法30、消基通11-3-1、11-3-5)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm)