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使用人の出向・人材派遣など

[平成30年4月1日現在法令等]

 出向の場合と人材派遣の場合における消費税の取扱いは、次のとおりです。

1 出向の場合

 事業者が事業としてほかの者から役務の提供を受けた場合は、課税仕入れに該当しますが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません。
 したがって、事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、給与負担金について課税関係は生じません。

  1. (1) 出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法
  2. (2) 出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法
  3. (3) 出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法

2 人材派遣の場合

 人材派遣とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人をほかの事業者に派遣するものをいい、出向の場合と異なり、派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。
 したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税の対象となり、支払った事業者の方は課税仕入れとなります。

(消法2、消基通5ー5ー10~11、11ー1ー2)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6475.htm)