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給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合

[平成31年4月1日現在法令等]

 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので、確定申告の必要はありません。
 しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります(給与所得者で確定申告が必要な方の詳細については、コード1900をご参照ください)。
 給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

  1. 1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
    (具体例)
    ・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得

    ※ 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。

    • ・ 自家用車などの資産の貸付けによる所得
    • ・ ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
  2. 2 ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
  3. 3 民泊による所得

    ※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm)