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貸倒れに係る税額の調整

[平成30年4月1日現在法令等]

 売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。
 控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。
 貸倒れとして認められる主な例は次のとおりです。

  1. 1 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
  2. 2 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
  3. 3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準により債権の切捨てがあったこと。
  4. 4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。

 貸倒れの金額に消費税及び地方消費税が含まれている場合には、貸倒れの金額の合計額に108分の6.3(注1、2)を乗じて貸倒れとなった売掛金等に含まれる消費税額を計算し、その消費税額につき1円未満の端数を切り捨てた金額が課税売上げに対する消費税額から控除する消費税額となります。
 貸倒れとして消費税額を控除するためには、債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を明らかにする書面の保存をしておくことが必要です。

  1. (注1) 平成9年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合には、貸倒れとなった売掛金等の合計額に103分の3、平成26年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合には、貸倒れとなった売掛金等の合計額に105分の4を乗じて課税売上げに対する消費税額から控除する消費税を計算します。
     なお、貸倒れとして控除した後に売掛金等を受け取った場合の消費税額の計算についてはコード6631「貸倒債権を回収したときの消費税額の計算」を参照してください。
  2. (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
     詳しくは、コード6950「社会保障と税の一体改革関係」をご覧ください。

(消法39、消令59、消規18、19、平6改正法附則7、10、19、平24改正法附則2、5、12)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm)