消費税及び地方消費税の税率
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。
なお、平成31年(2019年)10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。
適用開始日 | 現行(注1) | 平成31年(2019年)10月1日 | |
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税率区分 | 標準税率 (注1)(注2) |
軽減税率 (注3) |
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消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.7%
(消費税額の17/63)
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2.2%
(消費税額の22/78)
|
1.76%
(消費税額の22/78)
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合計 | 8.0% | 10.0% | 8.0% |
- (注1) 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご参照ください。
- (注2) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」をご覧ください。
- (注3) 軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。詳しくは特設ページ「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
- (1) 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食を含まない。)
- (2) 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。
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(消法29、24改正法附則1、平28改正法附則34)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm)