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売掛債権とは別に請求する利子

[平成30年4月1日現在法令等]

 預貯金や貸付金の利子、公社債の利子及び手形の割引料など利子を対価とする金融取引については非課税とされていますが、売上代金を手形により回収する場合には、手形の支払期間に応じて計算した利息相当額を売上代金とは別にして請求することがあります。このような場合、その利息相当額が適正金利に相当する金額であるときは、売上代金部分だけが課税標準となり、利息相当額は非課税となります。

(消法6、消法別表第1三、消令10、消基通6ー3ー1)

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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6241.htm)