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資産の譲渡の具体例

[平成30年4月1日現在法令等]

1 資産の譲渡

 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。
 この資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となるすべてのものをいいます。
 資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。
 また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡又は強制換価手続により換価された場合の譲渡は、いずれも、課税の対象となります。
 ただし、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たらないため、課税の対象になりません。

2 譲渡したものとみなす場合

 次の場合には、その時点で、原則として、時価により譲渡したものとみなされ、消費税の課税の対象となります。

  1. (1) 個人事業者が自分の販売する商品や事業に用いている資産を家庭で使用したり消費した場合
  2. (2) 法人が自社の製品などをその役員に対して贈与した場合

(消法2、4、28、消令2、消基通5-1-3、5-1-4、5-2-1、5-2-2、5-3-1、5-3-2)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6145.htm)