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納税義務の成立の時期

[平成30年4月1日現在法令等]

1 国内取引の場合

 国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます。)をした時に消費税の納税義務が成立します(注)。納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。
 課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。
 その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになります。

(1) 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡

 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になります。

(2) 資産の貸付け

 資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。

(3) 役務の提供

 請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日です。
 また、請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日です。

(4) 延払基準等

 リース譲渡で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることができます。

  1. (注)1 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
     この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されました。
     「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の納税義務の成立は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた時です。なお、申告や納税は、課税資産の譲渡等と併せて課税期間ごとに行います。詳しくはコード6118 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」をご参照ください。
  2.  2 課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前に、前受金の収受が行われた場合には、前受金の収受の時にかかわらず、現実に課税資産の引渡しや役務の提供等をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。 また、未収金についても代金決済の時期に関係なく、課税資産の引渡しや 役務の提供をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。
  3.  3 青色申告者で所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者は、対価を受領した日を資産の譲渡等の時期とすることができます。

2 輸入取引の場合

 輸入取引の場合には、外国貨物を保税地域から引き取る時に消費税の納税義務が成立します。

(通法15、消法5、16、17、18、消基通9-1-1、9-1-5、9-1-13、9-1-20、9-1-27、9-5-1)

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm)